- 2025/04/02
- 一部損
地震保険の盲点:一部損認定後にもらえる意外なお見舞金とは
# 地震保険の盲点:一部損認定後にもらえる意外なお見舞金とは
大きな地震が発生した後、家の被害状況に応じて地震保険の給付金が支払われることは多くの方がご存知だと思います。「全損」「大半損」「小半損」「一部損」という4つの区分があって、それぞれ保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われる仕組みですよね。
でも、実は「一部損」と認定された後でも追加でもらえるお金があるって知っていましたか?今日はそんな地震保険の意外な盲点についてお話しします。
## 一部損認定とは?
まず基本的なことから。地震保険での「一部損」は、建物の損害割合が3%以上20%未満の場合に認定されます。具体的には、壁のひび割れやタイルの剥がれ、屋根の一部損傷などの被害が該当します。
この場合、地震保険金額の5%が支払われますが、正直なところ「たった5%か…」と思う方も多いでしょう。例えば2,000万円の保険に加入していれば100万円ですが、実際の修理費用はもっとかかるケースも少なくありません。
## 意外と知られていない追加のお見舞金制度
実は一部損認定を受けた後でも、さらに追加でお金をもらえる可能性があるんです。それが「地震災害見舞金」や「被災者生活再建支援金」などの公的制度です。
特に「被災者生活再建支援金」は、大規模な災害で自治体が被災者生活再建支援法を適用した場合に支給されます。基礎支援金と加算支援金の2種類があり、一部損(準半壊)でも最大100万円程度受け取れるケースがあります。
また、各自治体独自の見舞金制度もあります。例えば、ある自治体では一部損でも10万円の見舞金を支給しているところもあるんです。
## 保険会社が教えてくれないこと
残念ながら、こういった公的支援制度について保険会社から詳しく説明されることはあまりありません。あくまで保険金の支払いが彼らの仕事であって、公的支援制度の案内は本来の業務ではないからです。
だからこそ、被災した場合は自分から積極的に情報収集することが大切です。具体的には:
1. 市区町村の災害対策窓口に相談する
2. 都道府県の災害支援窓口に問い合わせる
3. 内閣府の被災者支援情報を確認する
## 実際の申請手続きのポイント
これらのお見舞金や支援金を受け取るには、地震保険の「一部損」の認定書類が重要な証拠となります。保険会社から送られてくる保険金支払通知書や損害認定書類は必ず保管しておきましょう。
申請期限があるケースが多いので、被災後はなるべく早く自治体の窓口に相談することをおすすめします。また、罹災証明書の取得も忘れずに行いましょう。
## まとめ
地震保険で「一部損」と認定されても、諦めずに追加の支援金がないか調べてみることが大切です。保険金だけでは修理費用が足りないケースでも、公的支援制度を活用することで家の修繕をより充実させることができます。
地震はいつ起こるか分からないからこそ、事前に知識を得ておくことが重要です。もし被災した場合は、ぜひ今日お伝えした情報を思い出して、あらゆる支援制度を活用してくださいね。
みなさんのお家が安全で快適な空間であり続けますように。そして、もしもの時のために、今から少しずつ情報を集めておくことをおすすめします。


