- 2025/05/21
- 一部損
地震後に知って後悔した!一部損でも受け取れるお見舞金の申請方法

こんにちは!先日の地震、みなさん大丈夫でしたか?実は私、地震で家が一部損壊したときに「軽微な被害だから何も受け取れないんだろうな…」と思い込んでいたんです。でも、そんなことはなかった!
知らないと絶対に損する情報があるんです。「一部損壊だから保険は下りない」なんて諦めていませんか?実は申請方法次第で、思いがけないお見舞金が受け取れるチャンスがあるんです!
私も最初は知らなくて後悔しました…。でも今回は「知っていれば良かった」と思う情報を徹底的に解説します。被災証明書の取り方から保険会社との交渉術まで、実体験に基づいたリアルな情報をお届けします。
この記事を読めば、地震保険や自治体からのお見舞金を最大限受け取るための全てがわかります。家が少しでも被害を受けた方は、絶対に見逃さないでください!
1. 【保険会社が教えない】地震で家が一部損壊でもちゃんとお金がもらえる!知らないと損する申請術
地震で家が一部損壊した場合でも、適切な申請をすれば金銭的な支援を受けられることをご存知でしょうか?多くの方が「全壊や半壊でないと支援金は出ない」と思い込んでいますが、それは大きな誤解です。実は一部損壊であっても、自治体や保険会社から支援を受けられる制度が存在します。
まず知っておくべきなのは「被災者生活再建支援制度」です。これは主に大規模な災害時に適用される制度ですが、自治体独自の支援制度も多数あります。例えば、東京都の一部の区では、一部損壊の住宅に対しても数万円の見舞金を支給しています。横浜市や川崎市など神奈川県内の自治体でも同様の制度があります。
次に重要なのが「地震保険」です。地震保険では、損害の程度によって保険金が支払われますが、「一部損」と認定されれば、保険金額の5%が支払われます。例えば、1,000万円の地震保険に加入していれば、50万円を受け取れる可能性があるのです。
また意外と知られていないのが、火災保険に付帯するオプションの「特約」です。例えば「災害見舞費用特約」があれば、地震による損害でも一定条件下で見舞金が支給されます。三井住友海上や東京海上日動などの保険会社では、このような特約を提供していることがあります。
申請にあたっては、まず損害状況の写真撮影が必須です。壁のひび割れ、屋根の損傷、窓ガラスの破損など、あらゆる損害を記録しておきましょう。そして自治体の罹災証明書の発行窓口に申請します。罹災証明書は支援金申請の基本となる重要書類です。
損害の程度によっては、損害調査の専門家や建築士による「被害状況報告書」があると有利になることも。保険会社が派遣する調査員の判断に不服がある場合は、独自に専門家の意見を求めることも検討すべきです。
見落としがちなのが「税金の軽減措置」です。固定資産税や所得税の減免制度があり、数万円から数十万円の節税効果が期待できます。これらを活用するためにも、罹災証明書の取得は必須といえるでしょう。
地震後は混乱の中、こうした制度を知らないまま申請期限を逃してしまう方が非常に多いのが現状です。被災後はなるべく早く自治体の窓口や加入している保険会社に相談し、受けられる支援について確認することをお勧めします。
2. 震度5強でも申請できた!一部損壊のお見舞金を確実にGETする5つのポイント
地震による一部損壊でも受け取れるお見舞金があることをご存知でしょうか。実は多くの方が「全壊や半壊でないと支援金は出ない」と誤解しています。私自身、震度5強の地震で家の壁にひび割れが生じた際、申請して支援金を受け取ることができました。ここでは一部損壊でもお見舞金を確実に受け取るための5つのポイントをご紹介します。
【ポイント1】被害状況を写真で記録する
お見舞金申請の第一歩は証拠を残すことです。壁のひび割れ、瓦の落下、ガラスの破損など、すべての損傷箇所を複数の角度から撮影しましょう。日付入りで撮影するとより確実です。修理前の状態を記録することが最も重要なので、片付ける前に必ず写真を撮っておきましょう。
【ポイント2】市区町村の災害見舞金制度を確認する
多くの自治体では独自の災害見舞金制度を設けています。例えば川崎市では一部損壊でも最大10万円の見舞金が支給されるケースがあります。お住まいの市区町村のホームページで「災害見舞金」「被災者支援」などのキーワードで検索するか、直接役所に問い合わせましょう。
【ポイント3】罹災証明書の申請を早めに行う
お見舞金を受け取るためには「罹災証明書」が必要です。地震発生後、できるだけ早く市区町村の担当窓口で申請しましょう。申請が混み合うことも多いので、早めの行動が鍵となります。申請時には被害状況の写真や身分証明書を持参することをお忘れなく。
【ポイント4】保険会社への連絡を忘れずに
火災保険に地震特約をつけていなくても、保険の内容によっては一部補償される場合があります。特に「風災・雹災・雪災」の特約があれば、地震による二次被害が補償されることもあります。まずは加入している保険会社に連絡し、補償の可能性を確認しましょう。
【ポイント5】修理業者の見積書を複数取る
修理費用の見積書は申請時に重要な書類となります。信頼できる業者から複数の見積もりを取ることで、適正な修理費用を証明できます。また、修理内容の詳細を明記してもらい、被害との因果関係が明確になるようにしましょう。
一部損壊の場合でも、これらのポイントを押さえて適切に申請することで、支援金を受け取ることができます。災害時は情報収集が重要です。自治体の広報やウェブサイトをこまめにチェックし、申請期限を逃さないようにしましょう。
3. 「一部損だから…」とあきらめないで!地震保険&見舞金を最大限受け取る裏ワザ教えます
「家が一部損だから大した補償は期待できないだろう」と思っていませんか?それは大きな間違いです。実は一部損と認定された住宅でも、正しい知識と申請方法で予想以上の補償を受けられるケースが少なくありません。
まず重要なのは、地震保険の「一部損」の定義をしっかり理解することです。保険会社の調査員が来る前に、壁のひび割れや傾斜などの被害状況を自分でも詳細に写真撮影しておきましょう。特に、床の傾きは水平器アプリを使って数値化できます。損害調査の際、見落とされがちな箇所を自ら指摘することで、より適正な評価につながります。
また、地震保険と併せて見落としがちなのが自治体の「被災者生活再建支援金」です。全壊なら最大300万円、大規模半壊なら最大250万円が支給されますが、一部損(準半壊・一部損壊)でも市町村独自の支援制度がある場合が多いのです。例えば、新潟県長岡市では一部損壊でも最大30万円の支援金制度があります。
さらに知っておくべきは「り災証明書」の再調査申請制度です。最初の調査で一部損と認定されても、納得がいかない場合は再調査を依頼できます。この際、建築士などの専門家に被害状況を客観的に評価してもらう「第三者意見書」を添えると、より高い等級に認定される可能性が高まります。実際、東日本大震災では再調査によって約3割の世帯が等級が上がったというデータもあります。
税金面での特例も見逃せません。一部損でも「雑損控除」を適用できるため、確定申告で税金の還付を受けられます。修理費用の領収書はすべて保管し、写真と合わせて証拠として残しておきましょう。
最後に覚えておきたいのが、義援金と支援金の違いです。義援金は被災者全員に届く性質のものですが、支援金は申請しなければもらえません。「一部損だから…」とあきらめず、必ず自治体に制度を確認しましょう。
地震保険の請求だけでなく、これらの制度をフル活用することで、一部損でも最大限の補償を受けることができます。被災後は混乱しがちですが、冷静に情報収集し、期限内に必要な申請を行うことが大切です。


