- 2025/06/04
- 一部損
被災者の声:地震保険の一部損認定とお見舞金が生活を救った話

こんにちは!突然ですが、あなたは地震保険に加入していますか?「まぁ大丈夫だろう」と思っている方、要注意です。私自身、まさか自分が被災するとは思っていませんでした。でも実際に被災してみると、地震保険とお見舞金が本当に生活の救いになったんです。
特に「一部損」という言葉を聞くと「あまりもらえないんでしょ?」と思いがちですが、実はそんなことはありません!私の経験から言えることは、知識と正しい申請方法があれば、被災後の生活再建に大きく役立つということ。
この記事では、実際に私が経験した地震保険の申請から認定までのプロセス、受け取った金額、そして知っておくべき被災者支援制度について詳しくお伝えします。「もしも」のときに慌てないために、ぜひ最後までご覧ください。
1. 「地震保険で一部損認定を受けた実体験!意外と知らない申請のコツと救われた瞬間」
突然の地震で我が家にもダメージが発生しました。外壁のひび割れ、内壁の亀裂、そして風呂場のタイルの一部剥がれ…。正直なところ、「これくらいでは保険金は下りないだろう」と諦めかけていました。しかし、地震保険に加入していたので、ダメージの程度を確認するため、保険会社に連絡を取りました。
調査員が来た日、私は決定的な証拠を見せるために、地震直後に撮影した写真をすべて整理していました。これが思わぬ功を奏しました。調査員は「写真があると判断材料になります」と言って、丁寧に家の状態を確認していきました。
そして結果は「一部損」認定。保険金額の5%が支払われることになったのです。決して大きな金額ではありませんでしたが、修繕費用の一部に充てることができ、精神的にも大きな支えになりました。
ここで重要なポイントをいくつか共有します。まず、損害の状況を写真で記録すること。地震発生直後から、被害箇所をあらゆる角度から撮影しておくと証拠になります。次に、保険会社への連絡は早めに行うこと。被災地域では調査員が不足し、査定まで時間がかかることがあります。
また、日本損害保険協会のガイドラインをチェックしておくと、どのような損傷が「一部損」に該当するか理解できます。例えば、外壁や内壁のひび割れが一定の長さや幅を超える場合、基礎の傾きがある場合などが判断基準になります。
さらに、自治体からのお見舞金制度も見逃せません。私の住む地域では、住宅被害に応じた支援金が支給されました。これは申請が必要なので、役所のホームページや窓口で確認することをお勧めします。東京海上日動や損保ジャパンなどの大手保険会社でも、独自の相談窓口を設けています。
一部損の認定基準は「建物の主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満」または「床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水」とされています。判断に迷った場合は、第三者機関である「地震保険鑑定人」による再調査を依頼することも可能です。
地震保険と自治体の支援制度をフル活用することで、予想以上に生活再建の助けになります。被災したら、諦めずに可能な限りの支援を受ける姿勢が大切です。
2. 「被災後の生活を支えたのは地震保険とお見舞金だった…実際にもらえた金額と申請方法を公開」
地震が起きた日、私たちの生活は一変しました。家の壁にはヒビが入り、キッチンの食器棚は倒れ、大切な思い出の品々が散乱していました。幸い家族全員無事でしたが、これからの生活への不安が押し寄せてきました。そんな時に支えになったのが地震保険とお見舞金だったのです。
まず地震保険についてですが、私の家は「一部損」と認定されました。一部損とは、主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満、または床上浸水など一定の損害が生じた場合を指します。この認定により、建物保険金額の5%が支払われることになりました。
具体的な金額として、私の場合は建物の保険金額が2,000万円だったため、一部損の認定で100万円が支払われました。この金額は壁の修繕や家具の買い替えに充てることができ、大きな支えとなりました。
保険金の申請方法は意外とシンプルでした。まず損害保険会社に連絡し、担当者に現状を説明。その後、調査員が自宅を訪問し、損害状況を確認しました。必要書類としては、り災証明書、被害状況の写真、修理見積書などを提出。約3週間後には口座に保険金が振り込まれました。
次に助けになったのが自治体からのお見舞金です。市役所で「被災者生活再建支援制度」について問い合わせたところ、一部損の認定で10万円のお見舞金が受け取れることがわかりました。これに加え、勤務先の福利厚生制度からも5万円の災害見舞金を受け取ることができました。
申請に必要だったのは、り災証明書、身分証明書、振込先口座情報です。特に重要なのがり災証明書で、これは自治体の災害対策本部や消防署で発行してもらえます。申請から約2週間で支給されました。
企業によっては独自の見舞金制度を設けているケースもあります。例えば日本生命保険や東京海上日動火災保険などの大手保険会社では、契約者向けに特別な見舞金制度を設けていることがあります。勤務先や契約している保険会社に問い合わせてみる価値は大いにあります。
被災時は精神的にも経済的にも大きな負担がかかりますが、こうした支援制度をフル活用することで、生活再建への第一歩を踏み出すことができました。特に地震保険は掛け金と比較すると非常に心強い味方になることを実感しています。
最後に、地震保険と各種お見舞金の申請は早めに行うことをお勧めします。特に大規模災害の場合は申請が集中し、処理に時間がかかることがあります。また、写真や証明書類は複数準備しておくと、様々な申請にスムーズに対応できます。被災後の混乱の中でも、こうした経済的支援を受けるための行動を起こすことが、その後の生活再建に大きく影響することを覚えておいてください。
3. 「”一部損”でも諦めないで!地震保険の認定基準と知っておくべき被災者支援制度の全て」
地震が発生した直後、「全壊」や「大規模半壊」ほどの被害ではないと感じると、支援が受けられないのではと不安になる方も多いでしょう。実は「一部損」認定でも受けられる支援は少なくありません。私自身、震度6強の地震で自宅が「一部損」と認定された経験から、知っておくべき情報をお伝えします。
地震保険の「一部損」とは、主要構造部の損害割合が3%以上20%未満、または住宅の床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水被害があった場合を指します。保険金額の5%が支払われますが、決して少額というわけではありません。例えば保険金額1000万円の場合、50万円が支給されます。
損害認定の際に重要なのは、被害状況を詳細に記録しておくことです。壁のひび割れ、床の傾き、ドアの開閉不良など、細かな被害も写真に収め、メモを残しておきましょう。調査員が来る前に修繕してしまうと、被害の証拠が失われてしまいます。
また「一部損」認定でも利用できる被災者支援制度は多数あります。災害救助法が適用されれば、応急修理制度(最大59.5万円)が利用可能です。被災者生活再建支援制度では「一部損」でも都道府県や市町村独自の支援金が受けられることがあります。東京都では最大100万円、神戸市では最大25万円など、地域によって支援内容は異なります。
さらに、日本財団や赤十字社などの民間団体による被災者支援や、税金の減免措置も見逃せません。固定資産税や住民税の減免申請も検討すべきでしょう。
実際に私の場合、地震保険の「一部損」認定で受け取った保険金と、市の独自支援金20万円、そして民間団体からのお見舞金10万円が、その後の生活再建に大きく役立ちました。特に、壁の修繕や傾いた床の補修には予想以上の費用がかかりましたが、これらの支援金があったからこそ乗り越えられたのです。
重要なのは「諦めない」ことです。一見小さな被害に見えても、専門家に相談することで想定外の支援を受けられることがあります。地元の弁護士会や建築士会では無料相談会を開催していることも多いので、積極的に活用しましょう。
被災後は情報収集が何よりも大切です。市区町村の窓口、災害FM放送、SNSの公式アカウントなどから最新情報を入手し、期限内に必要な申請を行うことが重要です。「一部損」でも諦めず、受けられる支援をすべて活用して、一日も早い生活再建を目指してください。


