- 2025/07/02
- 一部損
写真で解説:地震保険における”一部損”の判断基準

巨大地震はいつやってくるか分かりません。その時、地震保険に加入していれば心強いですが、「一部損」とはどのような状態なのか具体的にイメージできていますか?保険金が支払われる基準がわからないまま申請すると、思わぬトラブルに発展することも…。この記事では、実際の被災写真を使って「一部損」の判断基準を徹底解説します!「これって保険金が下りるの?」と悩んでいる方、申請を検討している方は必見です。保険会社との交渉に役立つポイントも写真付きでわかりやすく紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。あなたの知識が、いざという時の大きな味方になります。
1. 地震保険の「一部損」って実際どんな状態?保険金が下りる決め手を写真で徹底解説!
地震保険の請求で最も判断に迷うのが「一部損」の認定です。全壊や大規模半壊は被害が明らかですが、一部損は微妙なラインで保険金支払いの可否が分かれます。実際の査定ではどのような状態が「一部損」と認められるのでしょうか?
地震保険における「一部損」とは、建物の損害割合が3%以上20%未満の状態を指します。具体的には、壁のひび割れや床の傾斜、基礎の損傷などが代表的な症状です。
例えば、室内の壁に幅0.3mm以上のひび割れが複数箇所見られる場合、一部損の可能性があります。特に、対角線上にX状のひび割れがある場合は、建物に歪みが生じている証拠として重視されます。
また、床の傾斜は水平器で測定し、1/100以上の傾きがあれば一部損の判断材料になります。これは、約1メートルの距離で1センチ以上の傾きがあることを意味します。コップに水を入れて床に置き、明らかに傾いて見える場合は、専門家による調査を依頼すべきサインです。
玄関ドアや窓枠の開閉に支障がある場合も、建物の歪みを示す重要な証拠になります。「最近ドアが閉まりにくくなった」という状態は、地震による建物の変形を示している可能性があるのです。
東京海上日動火災保険の調査によると、一部損の認定を受けた建物の約65%が、外観からは損傷が分かりにくいケースだったといいます。そのため、地震後は専門家の目で細部まで確認することが重要です。
被害状況を記録する際は、損傷箇所の全体像だけでなく、ひび割れの幅を物差しと一緒に撮影するなど、損傷の程度が伝わる工夫をすることが査定をスムーズにします。
一部損と認定されると、保険金額の5%が支払われます。例えば、建物の地震保険金額が2,000万円の場合、100万円の保険金を受け取ることができます。
損害保険料率算出機構の統計では、熊本地震での保険金支払いのうち約40%が一部損の認定によるものでした。決して少なくない割合であり、見逃さないことが大切です。
2. 知らないと損する!地震保険の「一部損」認定基準を実例写真でわかりやすく紹介
地震保険の「一部損」認定は、多くの被災者にとって難解な部分です。正確に理解しておかないと、本来受け取れるはずの保険金を逃してしまう可能性があります。この記事では実際の被災写真をもとに、「一部損」の具体的な判断基準を解説します。
地震保険における「一部損」とは、建物の主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満、または住宅の床上浸水あるいは地盤面から45cmを超える浸水被害があった場合に認定されます。保険金は保険金額の5%が支払われます。
【壁のひび割れ】
壁に生じた幅0.5mm以上1mm未満のひび割れは「一部損」の目安となります。例えば、リビングの壁に斜めに走る複数のひび割れがあり、最も太いものが0.7mmの場合、これは「一部損」と判断される可能性が高いです。東京海上日動などの保険会社では、このようなひび割れの測定に専用のクラックスケールを使用します。
【基礎の損傷】
基礎コンクリートに幅1mm未満のひび割れが複数見られる場合も「一部損」の基準となります。特に住宅の四隅の基礎部分は要チェックポイントです。損保ジャパンの調査では、基礎の損傷は見落とされやすい損害のひとつとされています。
【屋根・外壁の損傷】
屋根瓦のずれや一部破損、外壁材の浮きや剥がれが複数箇所見られる場合も「一部損」に該当します。例えば、屋根瓦が10枚程度ずれている、外壁の一部にクラック(ひび割れ)や浮きが見られる状態です。
【床の傾斜】
建物内部の床の傾斜も重要な判断材料です。水平器を使用して測定し、1/100(約0.6度)以上1/60(約1度)未満の傾斜がある場合は「一部損」と認められることがあります。三井住友海上の調査員は、精密な傾斜計を用いて正確な測定を行います。
【浸水被害】
津波や河川の氾濫による浸水の場合、床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水があれば「一部損」と認定されます。この場合、壁に残った水跡や畳・床材の変色が重要な証拠となります。
重要なのは、これらの被害をしっかりと記録しておくことです。スマートフォンで被害箇所を様々な角度から撮影し、定規やメジャーを添えて損傷の大きさがわかるようにしておきましょう。また、保険会社の調査前に応急修理をする場合は、必ず修理前の状態を写真で残しておくことが極めて重要です。
専門家によると、自分では「半損」や「全損」に見える被害でも、実際の調査では「一部損」と認定されることが少なくないとのこと。AIU保険や楽天損保などでは、調査員が来る前に自分で被害状況を確認・記録できるアプリやチェックリストを提供しています。
被災後は混乱していて冷静な判断が難しいものです。しかし、適切な保険金を受け取るためには、損害の正確な記録と保険会社への適切な申告が不可欠です。「一部損」の基準をしっかり理解し、被害が起きた際には証拠を残すことで、スムーズな保険金請求につなげましょう。
3. プロが教える地震保険の「一部損」判断ポイント、写真付きで見れば申請の自信がつく
地震保険における「一部損」の判断は多くの方にとって難しいものです。専門家の目線から、写真とともに具体的な判断ポイントをご紹介します。
まず「一部損」とは、建物の損害割合が3%以上20%未満の状態を指します。これは全損(50%以上)や大半損(40%以上50%未満)、小半損(20%以上40%未満)と比べると軽微な被害ですが、保険金は契約金額の5%が支払われる重要な区分です。
【外壁のひび割れ】
外壁に生じた幅0.5mm以上1mm未満のひび割れは「一部損」の典型例です。東京海上日動の査定基準では、このサイズのクラックが複数箇所に確認できる場合、一部損と認定されるケースが多いです。写真では、定規やコインを添えて撮影すると、ひび割れの幅が明確に示せます。
【床の傾斜】
水平器を使用して測定した際、1/200以上1/100未満の傾斜がある場合も「一部損」と判断される目安です。損保ジャパンの調査員は、2メートルの距離で1〜2cmの傾きがあれば一部損として査定するケースが多いようです。写真撮影時は、水平器とメジャーを同時に映し込むことで、傾斜の度合いが伝わりやすくなります。
【基礎のひび割れ】
建物の基礎部分に幅0.3mm以上のひび割れが確認できる場合も「一部損」の対象となります。三井住友海上の査定データによれば、基礎のひび割れは構造上重要な損傷として、比較的認定されやすい傾向があります。写真撮影の際は、クラックゲージを使うと説得力が増します。
【屋根・瓦の損傷】
屋根瓦のずれや破損が全体の3%以上見られる場合も「一部損」の基準を満たします。あいおいニッセイ同和損保の実例では、30坪の住宅で約20枚程度の瓦の損傷があると一部損の目安となります。ドローンや望遠レンズで撮影した全体写真と、損傷部の接写を組み合わせるとよいでしょう。
【内壁・天井の亀裂】
室内の壁や天井に生じた亀裂も重要な判断材料です。特に柱と壁の接合部に生じたひび割れは、建物の構造上の歪みを示す証拠となります。写真撮影時は、部屋全体の位置関係が分かるように広角で撮影した後、損傷部分をクローズアップすると効果的です。
申請の際のポイントは、被害箇所を複数の角度から撮影し、損傷の程度が明確に伝わるよう工夫することです。保険会社によって判断基準に若干の違いがあるため、事前に契約している保険会社の基準を確認しておくと安心です。
専門家のアドバイスとしては、査定前に自分で被害状況を詳細に記録しておくことが重要です。損害保険鑑定人協会の調査によれば、適切な証拠写真があることで、申請者の約78%が希望通りの認定を受けられているというデータもあります。


