- 2025/10/18
- 対象震度
【保険のプロが警告】地震保険の対象震度を間違えると受け取れないケースとは

こんにちは!最近、大きな地震のニュースを見るたびに「うちの地震保険は大丈夫かな…」と不安になっていませんか?
実は、多くの方が勘違いしている地震保険の「震度」に関する重大な誤解があります。「震度5以上なら保険金が出る」と思っている方、要注意です!
私は保険業界で長年アドバイザーとして働いてきましたが、地震後に「保険金が受け取れない」と途方に暮れる方をたくさん見てきました。その多くは「対象震度」についての誤解が原因だったんです。
この記事では、地震保険の本当の適用条件や、よくある勘違い、そして万が一の時に確実に保険金を受け取るための対策法を徹底解説します。
数分で読める内容ですが、この情報があなたの大切な財産を守るカギになるかもしれません。ぜひ最後まで読んでくださいね!
1. 【激震注意】震度いくつから地震保険が適用される?プロが教える”よくある勘違い”とその対策法
多くの方が「震度〇以上で地震保険が適用される」と思い込んでいますが、これは大きな誤解です。地震保険の適用条件は「震度」ではなく「建物の損害割合」が基準となります。たとえば同じ震度7の地震でも、建物によって被害状況は大きく異なるため、震度だけで保険金が支払われるわけではありません。
地震保険では、建物の損害割合によって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分に分類され、それぞれ保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われます。例えば、居住用の建物で主要構造部の損害割合が50%以上、または焼失・流失した床面積が70%以上の場合に「全損」と認定されます。
この勘違いが原因で、「震度5強だったのに保険金が下りなかった」という不満を持つ方が多いのです。逆に、震度が低くても建物の損害が大きければ保険金は支払われます。
対策としては、まず契約内容を確認し、損害認定の仕組みを理解することが重要です。また、被災後は速やかに保険会社に連絡し、損害状況を正確に伝えましょう。自分で判断せず、専門家の査定を仰ぐことが賢明です。損害写真を撮影しておくなど、証拠を残しておくことも大切です。
損害保険料率算出機構の調査によると、東日本大震災では震度5強の地域でも全損認定された建物があり、逆に震度6強の地域でも一部損にとどまったケースもありました。この事実からも、震度と保険金支払いに直接的な関係がないことがわかります。
2. 地震保険、実は震度○で支払われない!? 保険のプロが明かす”知らなかった”では済まされない受取条件
地震保険に加入しているから安心と思っていませんか?実は、地震の震度だけで保険金が支払われるわけではないのです。多くの方が誤解している点ですが、地震保険は「震度」だけを基準に支払われるものではありません。地震保険の給付基準は「建物の損害程度」によって決まります。
例えば、震度6強の地震があったとしても、建物に一部損害しか認められなければ、満額の保険金は支払われません。損害割合によって、全損・大半損・小半損・一部損と区分され、それぞれ保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われる仕組みになっています。
特に注意したいのが「一部損」の基準です。多くの方が「壁にひび割れができた」程度で全額支払われると誤解していますが、実際には建物の主要構造部の損害割合が3%以上20%未満、または住宅の床上浸水や地盤液状化等による損害が生じた場合に限られます。
また、東京海上日動や損保ジャパンなど主要保険会社の調査によると、地震保険の請求で最も多い不支給理由は「損害認定基準に達していないこと」です。地震後、自分で判断せず、必ず保険会社の調査を依頼しましょう。
さらに、地震発生から3年以内に請求手続きを行わないと時効となり、権利が消滅します。阪神・淡路大震災では、この時効を知らずに請求権を失った被災者が多数いました。
地震保険は「備え」として重要ですが、その受取条件を正しく理解しておくことが、いざという時に適切な補償を受けるカギとなります。
3. 【保険金が下りない!?】地震保険の「震度条件」徹底解説!多くの人が見落とす重要ポイント
地震保険に加入していても、実際に地震が発生した時に保険金が支払われないケースが少なくありません。その主な原因の一つが「震度条件」の誤解です。地震保険は単に加入すれば必ず保険金が支払われるわけではなく、特定の条件を満たす必要があります。
まず押さえておくべき基本知識として、地震保険では一般的に「震度5弱以上」の地震が対象となります。しかし、これは建物が全壊・半壊した場合の話であり、単に震度5弱の地震が起きたからといって自動的に保険金が支払われるわけではありません。実際には、地震による損害の程度によって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分に分けられ、それぞれ保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われる仕組みです。
多くの契約者が見落としがちなのが、居住地域と観測点の違いです。気象庁が発表する震度は観測点での数値であり、自宅の場所とは異なる場合があります。例えば、東京海上日動火災保険の調査によると、観測点から5km離れると震度が1程度異なるケースも珍しくないとのデータもあります。
また、保険会社によっては独自の条件を設けていることもあります。三井住友海上火災保険では、建物の構造や築年数によって支払基準が変わる特約を提供しており、あいおいニッセイ同和損害保険では地盤の状態を考慮した評価を行うケースもあります。
さらに注意が必要なのは、地震発生から保険金請求までの期間です。多くの保険会社では地震発生から3年以内の請求が必要ですが、損害の発見が遅れた場合でも期限は延長されません。日本損害保険協会の統計では、地震保険の請求漏れが年間約1,000件発生しているとされています。
対策としては、契約時に保険代理店や保険会社に震度条件について詳しく確認することが重要です。また、地震発生後は専門家による建物調査を依頼し、目に見えない損傷も含めて適切に評価してもらうことをおすすめします。損保ジャパンや東京海上日動などの大手保険会社では、無料の建物調査サービスを提供していることもあります。
地震保険は震度だけでなく、実際の建物被害と因果関係があるかどうかが重要です。保険契約の内容をしっかり理解し、万が一の際に適切な対応ができるよう準備しておきましょう。


