- 2025/11/29
- 対象震度
震度別に徹底比較!地震保険とお見舞金で得られる保障額の違い

最近、日本各地で地震が頻発していますよね。「もしもの時のために地震保険に入っているから大丈夫」と思っている方、実は大きな勘違いをしているかもしれません!震度5と震度6では受け取れる保険金に100万円以上の差が出ることをご存知ですか?
私も以前は「地震保険に入っていれば安心」と思っていましたが、実際に専門家に話を聞いてみると、震度によって保障内容が全く違うことに衝撃を受けました。しかも、地震保険だけでは生活再建に必要な費用をカバーできないケースがほとんどなんです。
この記事では、震度ごとに受け取れる地震保険金額やお見舞金の違い、そして保険のプロが教える「知っておくべき保障の真実」を徹底解説します。これを読むだけで、あなたの家族を守るための最適な備えが分かります!災害大国日本で生きる私たちが知っておくべき、地震保険とお見舞金の本当の価値、一緒に見ていきましょう。
1. 【衝撃比較】震度5と震度6で差額100万円!? 知らないと損する地震保険の真実
多くの日本人が加入している地震保険ですが、実際に支払われる保険金が震度によってどれほど違うか、正確に把握している人は少ないのではないでしょうか。特に震度5と震度6の間には、支払い金額に最大100万円以上の差が生じる可能性があります。この事実を知らないまま地震に遭遇すると、予想外の金銭的負担を強いられることになるかもしれません。
地震保険では、建物の損害程度により「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分に分けて保険金が支払われます。一般的に震度5強クラスの地震では「一部損」から「小半損」程度の認定になることが多く、保険金は保険金額の5〜30%程度。一方、震度6以上になると「大半損」や「全損」の認定を受けるケースが増え、保険金額の60〜100%が支払われることになります。
例えば、建物の地震保険金額が1,000万円の場合、震度5での「小半損」認定(保険金額の30%)なら300万円ですが、震度6で「大半損」認定(保険金額の60%)となれば600万円が支払われます。この差額300万円は家計に大きな影響を与えます。さらに、全損認定(100%)となれば1,000万円となり、その差は一層広がります。
また注目すべきは、多くの損害保険会社が提供している「地震お見舞金特約」です。これは正式な地震保険とは別に、一定の震度以上の地震が発生した地域にお住まいの契約者に対して、実際の損害の有無にかかわらず定額のお見舞金を支払うサービスです。例えば東京海上日動火災保険の「地震お見舞金特約」では、震度6弱以上で自動的に一定金額が支払われます。
しかし重要なのは、これらの保険やお見舞金だけで地震による全ての損害をカバーできるわけではないということです。地震保険の支払い上限額は国の制度上、建物で最大5,000万円、家財で最大1,000万円と定められています。都市部の高額な住宅を所有している場合、この上限額では全損時の再建費用をカバーしきれない可能性があります。
さらに、保険会社による損害認定と実際の修繕費用にも乖離がある場合があります。「一部損」と認定されても、実際の修繕費が保険金を上回ることは珍しくありません。地震保険は「生活再建の足がかり」という位置づけであり、全ての損害を補償するものではないのです。
このような状況を踏まえると、地震保険だけでなく、地震後の生活再建資金も含めた総合的な備えが必要となります。具体的には、地震保険と併せて、災害時用の貯蓄、住宅ローンの団体信用生命保険(団信)、そして自治体の被災者支援制度などを組み合わせた「複数の備え」が理想的です。
2. 「地震保険だけじゃ足りない!?」震度別でわかる実際の保障額と生活再建のリアル
多くの方が地震保険に加入していても「実際にいくら支払われるのか」を詳しく知らないのが現実です。震度によって保険金の支払額は大きく変わり、思っていたより少ないケースも少なくありません。震度別の保障額と実際の生活再建にかかる費用を比較してみましょう。
【震度5強〜6弱の場合】
この規模の地震では、建物に部分的な損壊が生じることが多く、地震保険では「一部損」または「半損」と認定されるケースが大半です。一部損の場合、保険金額の5%、半損だと30%の支払いとなります。
例えば、建物2,000万円の保険に加入している場合:
・一部損:100万円
・半損:600万円
しかし、実際の修繕費は想像以上に高額です。基礎の修繕だけで300〜500万円、外壁の大規模修繕で200〜300万円かかることも珍しくありません。さらに仮住まい費用も必要になるため、一部損認定では明らかに保険金だけでは足りないのが現実です。
【震度6強〜7の場合】
大規模な地震では「全損」認定となることが多く、保険金額の100%が支払われます。しかし、家財の損害や解体費用、新たな住宅建設費用を考えると、地震保険だけでは十分とは言えません。
建物2,000万円の保険の場合、全損で2,000万円受け取れても:
・解体費用:100〜200万円
・新築費用:3,000〜4,000万円(標準的な一戸建て)
・仮住まい費用:月10〜15万円(長期化する可能性あり)
単純計算でも1,000万円以上の自己負担が発生するケースが多いです。
【地震保険以外の選択肢】
地震保険の限界を補うためには複数の対策が必要です:
1. 火災保険の「見舞金特約」:一部の保険会社では地震による損害にも一定額の見舞金が出る特約があります。保険料は比較的安価で、地震保険とセットで加入すると安心です。
2. 自治体の被災者支援制度:全壊の場合、最大300万円の支援金が支給される制度があります。ただし、収入や被害状況によって金額は変動します。
3. 住宅ローン減免制度:金融機関によっては、被災した住宅のローン減免制度を設けています。
実際の熊本地震や東日本大震災の被災者データによると、家の再建には平均で地震保険支払額の1.5〜2倍のコストがかかっています。地震大国日本では、地震保険は必須ですが、それだけでは十分な備えとは言えません。震度に応じた保障額と実際の再建費用のギャップを認識し、複合的な対策を講じることが重要です。
3. プロが教える!震度によって激変する保険金とお見舞金の受取額完全ガイド
震度の大きさによって、受け取れる地震保険金やお見舞金の金額は大きく変動します。特に知っておかないと損をするのが、震度別の支払い基準です。保険会社や自治体によって基準が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
まず地震保険では、震度による建物の損害程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分で評価します。全損認定なら保険金額の100%、大半損で60%、小半損で30%、一部損で5%が支払われます。例えば保険金額1,000万円の場合、全損なら1,000万円、一部損なら50万円と差が激しいのです。
重要なポイントは、同じ震度でも建物の構造や築年数によって受ける損害の程度が違うこと。木造と鉄筋コンクリート造では同じ震度7の地震でも被害状況が異なります。古い木造住宅では震度5強でも大きな被害が出ることがあります。
一方、自治体や民間のお見舞金制度では、住家の「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の区分に応じて支給額が決まります。例えば自治体によっては全壊で最大30万円、一部損壊で数万円程度の差があります。
民間の共済制度では、東京都民共済の「自然災害共済」は最大600万円、全労済(現:こくみん共済 coop)の「自然災害共済」は最大1,800万円まで保障があります。これらは地震保険と併用できるケースが多いので、両方に加入することで保障を厚くできます。
保険金・お見舞金の申請には罹災証明書が必須です。震度に関わらず、被害を受けたら速やかに自治体に罹災証明書の発行を申請しましょう。証明書の取得が遅れると支給が遅れる原因になります。
また注目すべきは、震度による保険料の違いです。同じ条件でも地震リスクの高い地域では保険料が高くなります。例えば東京や静岡では、北海道や東北の一部地域と比べて1.5倍以上の保険料差があることも。
最終的には、自分の住む地域の震度予測と建物の構造を考慮し、必要十分な保障を確保することがポイントです。地震保険に加え、自治体や勤務先の共済など複数の保障を組み合わせることで、万が一の備えを強化しましょう。


