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震度による地震保険の支払い基準、お見舞金との併用で賢く備える方法

こんにちは!最近も各地で地震が発生していますが、みなさんは地震に対する備えはできていますか?

実は「震度3でも地震保険の保険金が受け取れる可能性がある」ということをご存知でしょうか?多くの方が「大きな地震じゃないと保険金は出ない」と思い込んでいますが、実際はそうではないんです!

今回は、地震保険の支払い基準を震度別に解説しながら、知っておくと得するお見舞金との併用テクニックについてもご紹介します。災害はいつ起こるか分かりません。この記事を参考に、もしもの時のために賢く備えておきましょう!

地震保険について詳しく知りたい方、最大限の補償を受けたい方は必見の内容になっています。それでは早速、地震保険の支払い基準から見ていきましょう!

1. 震度3でも保険金がもらえる?地震保険の支払い基準を徹底解説!

地震が起きた時に気になるのが「地震保険は適用されるのか」という点です。実は、多くの人が「震度いくつから保険金が出るのか」という誤解をしています。地震保険の支払いは震度ではなく、建物や家財の「損害の程度」で決まるのです。これを知らないと、受け取れるはずの保険金を請求しないままになってしまう可能性があります。

地震保険の支払い基準は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に分かれています。全損なら保険金額の100%、大半損なら60%、小半損なら30%、一部損なら5%が支払われます。例えば、保険金額が1,000万円の場合、一部損でも50万円が支払われるのです。

では、具体的にどのような被害が「一部損」に該当するのでしょうか。建物の場合、基礎や柱に軽微な損傷があったり、外壁や屋根に破損が見られたりする場合です。家財では、食器棚が倒れて中身が割れたり、テレビが落下して破損したりした場合も対象になることがあります。

重要なのは、震度3や4の比較的小さな地震でも、これらの損害が生じていれば保険金の請求が可能だということです。三井住友海上や損保ジャパンなどの保険会社では、地震発生後に契約者に対して積極的に情報提供を行っていますが、自分から損害状況を報告することも大切です。

東京海上日動の調査によると、小規模な地震被害で保険金を請求していない世帯が約25%もあるとされています。「震度が小さいから」と諦めずに、まずは保険会社に相談してみることをお勧めします。地震保険は火災保険とセットで加入するものですが、実際の支払いは別々に行われるため、地震による損害は必ず地震保険で請求する必要があります。

2. 知らないと損する!地震保険とお見舞金の賢い併用テクニック

地震保険だけでは実際の被害額をカバーしきれないことをご存知ですか?実は保険会社や自治体が提供するお見舞金制度と併用することで、より手厚い補償を受けることができます。まず押さえておきたいのは、地震保険の請求と並行して、自治体の被災者支援制度に申請することです。例えば、東京都では最大300万円の住宅再建支援金が用意されていることがあります。また、多くの損害保険会社は独自の見舞金制度を設けており、損保ジャパンや東京海上日動などでは契約者向けに特別見舞金を支給するケースもあります。さらに、クレジットカード付帯の見舞金制度も見逃せません。三井住友カードやJCBゴールドなどの高還元カードでは、自然災害時に数万円の見舞金が支給されることもあるのです。こうした制度を知っておくだけで、被災時の経済的負担を大幅に軽減できます。ポイントは申請期限を守ること。地震発生後、多くの制度は3ヶ月以内の申請が必要です。被災証明書は複数枚もらっておき、それぞれの申請に使用しましょう。また、平時から書類のデジタル保管を習慣づけておくと、万が一の際にもスムーズに手続きが進められます。災害はいつ起きるか分かりません。今のうちに家族でこれらの併用テクニックを話し合い、いざという時のアクションプランを準備しておきましょう。

3. 地震保険の支払いはどこからスタート?震度別でわかる保険金受取りガイド

地震保険の支払いが開始される震度の基準について正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。実は、地震保険は単に「地震が起きたから」というだけでは支払われません。支払いの判断基準となるのは「建物や家財にどの程度の損害が生じたか」という点です。

震度5強や震度6弱の地震が発生した場合、多くの家屋に何らかの被害が出ることが想定されますが、保険金の支払いは自動的に行われるわけではありません。保険会社による損害調査が必要となります。地震保険では、損害の程度に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分が設定されており、それぞれ保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われます。

例えば、震度7の大地震で家屋が倒壊した場合は「全損」と認定される可能性が高く、保険金額の100%が支払われます。一方、震度5程度の地震で壁にひび割れが生じた程度なら「一部損」と判定され、保険金額の5%が支払われることになります。

注目すべき点として、地震の震度と保険金支払いには必ずしも直接的な相関関係はないということです。同じ震度6の地震でも、建物の構造や地盤の状況によって被害の程度は大きく異なります。築年数が古い木造住宅と新しい耐震構造の鉄筋コンクリート造では、同じ震度でも受ける被害の程度に大きな差が生じます。

保険金請求の手続きは、まず損害発生から30日以内に保険会社へ連絡することから始まります。東京海上日動や損保ジャパンなどの大手保険会社では、大規模災害時には特別対応窓口を設置し、迅速な対応を行う体制を整えています。

実際の保険金支払いまでの流れとしては、①保険会社への連絡、②損害調査、③損害区分の認定、④保険金の受取りという手順を踏みます。特に②の損害調査では、保険会社の調査員が実際に現地を訪れて被害状況を確認します。大規模災害時には調査が遅れる可能性もあるため、自分でも写真などで被害状況を記録しておくことが重要です。

また、知っておくべき点として、地震保険は地震・噴火・津波による損害だけでなく、これらに起因する火災や埋没、流失などによる損害も補償対象となっています。震度による被害だけでなく、二次災害による損害も請求できる可能性があるのです。

最後に、保険金の受取り手続きをスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。まず、被害状況の写真をできるだけ多く撮影しておくこと。次に、修理業者からの見積書を取得しておくこと。そして、保険証券や契約内容がわかる書類を安全な場所に保管しておくことです。これらの準備をしておくことで、災害発生時の混乱した状況でも、スムーズに手続きを進めることができます。