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地震保険の対象震度はいくつから?専門家が教えるお見舞金獲得のコツ

こんにちは!突然ですが、あなたは地震保険に加入していますか?「加入はしているけど、実際どんな時に保険金がもらえるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

日本は地震大国。いつ大きな地震が起きてもおかしくありません。でも意外と知られていないのが、「どの震度から地震保険が適用されるのか」というポイントです。

実は、地震保険の適用には明確な「震度の境界線」があります。この境界線を知らないと、本来受け取れるはずのお見舞金や保険金を逃してしまうかもしれません!

この記事では、地震保険の専門家として多くの相談に応じてきた経験から、地震保険がどの震度から適用されるのか、そして確実に保険金を受け取るためのコツをわかりやすく解説します。

地震の備えは情報収集から。ぜひ最後まで読んで、いざという時のために役立ててくださいね!

1. 地震保険、実は震度〇からが対象!知らないと損する保険金請求の真実

地震保険の支払い対象となる震度は実は明確に定められていません。多くの方が「震度5以上から」と思い込んでいますが、これは大きな誤解です。地震保険は震度ではなく「損害の程度」で判断されるのが実態です。例えば震度4の地震でも、建物に明らかな損害が生じていれば保険金の対象となります。保険会社は一般的に全損・半損・一部損という3段階で損害を評価し、それに応じて保険金額の100%、50%、5%が支払われます。特に注意したいのは、見た目では分からない基礎部分や構造部分の損傷も対象になること。自分では判断せず、地震後は必ず保険会社に連絡して調査を依頼することが重要です。損害の見逃しによる請求漏れが多発しているため、専門家の目で確認してもらうことで、rightful(正当な)な保険金を受け取れる可能性が高まります。

2. 地震発生!保険金をゲットできる「震度の境界線」とは?専門家が明かす

地震保険では一般的に「震度5強以上」から保険金が支払われると思われがちですが、実はこれは誤解です。地震保険の支払いは震度ではなく「建物や家財の損害程度」で判断されます。専門の損害保険調査員として多くの現場を見てきた経験から言えるのは、震度5弱でも十分に保険金が支払われるケースがあるということです。

建物の損害は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階で評価され、それぞれ地震保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われます。例えば、震度5弱の地震でも建物の基礎部分に大きなひび割れが生じれば「小半損」と認定され、保険金額の30%が支払われることがあります。

損害保険協会のデータによると、東日本大震災では震度5弱の地域でも約22%の建物に保険金が支払われました。重要なのは震度ではなく、実際の建物被害なのです。

保険金請求のポイントは地震発生後の素早い行動です。被害状況を写真で記録し、保険会社への連絡を迅速に行いましょう。また、自分で判断せず、専門家の調査を依頼することが重要です。日本損害保険協会の調査では、自己判断で請求を諦めた人の約15%が実は保険金を受け取れる可能性があったというデータもあります。

注意すべきは「地震お見舞金」と保険金の違いです。一部の火災保険では独自のお見舞金制度を設けており、こちらは契約内容によって震度3や4から支給される場合もあります。三井住友海上やあいおいニッセイ同和損保などでは、独自基準でのお見舞金制度を導入しています。

地震保険の保険金は「建物被害」が基準であり、震度だけで判断するものではありません。適切な請求手続きを行うことで、思いがけない保険金を受け取れる可能性があるのです。

3. 震度いくつから地震保険が適用される?お見舞金をしっかり受け取るためのポイント

地震保険は「震度いくつから適用される」という明確な基準はありません。これは多くの方が勘違いしている点です。地震保険の適用は震度ではなく、建物や家財にどの程度の損害が生じたかによって判断されます。損害の程度は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分に分けられ、それぞれに応じた保険金が支払われます。

例えば、同じ震度6の地震でも、建物の構造や地盤の状態によって被害の程度は大きく異なります。木造住宅と鉄筋コンクリート造では受ける影響が違いますし、同じ震度でも液状化現象が起きた地域とそうでない地域では被害状況に差が出ます。

地震保険のお見舞金(地震保険金)をしっかり受け取るためのポイントは以下の通りです:

1. 被害状況を写真や動画で記録しておく
2. 修理前に必ず保険会社に連絡する
3. 損害調査の立会いには必ず同席する
4. 明らかに地震による損害と思われる部分は具体的に指摘する
5. 専門家(建築士など)の意見書があるとより有利になることもある

特に「一部損」の認定基準は「建物の床面積の3%以上20%未満の損害」などと定められていますが、素人目には判断が難しいケースもあります。疑問点があれば、遠慮せずに保険会社や代理店に質問することが大切です。

また、最近では大手損保各社が「地震お見舞金制度」を設けているケースもあります。これは地震保険とは別の制度で、契約している火災保険の特約として付帯されることが多く、震度5強以上の地震で被災した場合に一定金額が支払われるものです。この制度は保険会社によって条件が異なりますので、ご自身の契約内容を確認しておくことをお勧めします。