- 2026/01/10
- 対象震度
地震保険加入者が知らない対象震度の盲点、お見舞金受け取りの失敗例

【地震の備え、あなたは大丈夫?】
皆さん、地震保険に入っていれば安心…と思っていませんか?実は、多くの方が「震度いくつで保険金が出る」という基本的な部分で大きな勘違いをしています。「うちの地域は震度5強だったから、当然お見舞金がもらえるはず」と思っていたのに、実際には一円ももらえなかった…そんな悔しい経験をした方が驚くほど多いんです。
私自身、先日の地震の際に友人から「保険会社に断られた」と相談を受けて驚きました。彼女は数年間きちんと保険料を支払っていたのに、なぜお見舞金が受け取れなかったのでしょうか?
実は地震保険の「対象震度」には多くの人が知らない重要な盲点があります。この記事では、地震保険に関する誤解を解き、お見舞金をもらい損ねないための具体的なポイントをご紹介します。災害はいつ起こるかわかりません。今のうちに正しい知識を身につけておきましょう!
1. 地震保険のトリセツ:多くの人が勘違いしている「対象震度」の真実
地震保険に加入していれば安心と思っていませんか?実は多くの加入者が「対象震度」について大きな誤解を抱えています。地震保険は震度にかかわらず適用されると思われがちですが、実際はそうではありません。保険会社によって基準が異なり、一般的に震度5強以上が保険金支払いの目安となっています。しかし、これは絶対的な基準ではなく、建物の損害状況によって判断されるのが真実です。たとえば震度6の地震でも、建物に目立った損害がなければ保険金は支払われないケースがあります。逆に震度5弱でも、明確な損傷があれば支払い対象になることも。東京海上日動や三井住友海上などの大手保険会社でも、震度だけでなく「全損」「大半損」「小半損」「一部損」という損害区分で保険金が決定される仕組みになっています。地震発生後、多くの人が「震度が高かったのに保険金がおりなかった」と混乱するのはこのためです。保険証券の細かい条項を確認せず、震度だけで判断してしまう誤解が、保険金受け取りの失敗につながっています。
2. 「震度5強だから大丈夫」は大間違い!地震保険のお見舞金をもらい損ねる人の共通点
地震保険に加入していても、実際にお見舞金や保険金を受け取れないケースが多く発生しています。特に「震度5強だから自動的に保険金が降りる」と思い込んでいる方が陥る失敗パターンは要注意です。
まず知っておくべきなのは、地震保険の支払いは単純に気象庁発表の震度だけで決まるわけではないという点です。多くの保険会社では「建物の損害割合」を基準に支払いが決定します。例えば、東京海上日動の地震保険では、全損・大半損・小半損・一部損の4区分で支払額が変わり、損害割合が3%未満の場合は支払対象外となります。
実際に多くの被災者が直面するのが「震度は高かったのに、自宅の被害が支払基準に達していないと判断された」というケースです。阪神・淡路大震災や熊本地震の被災地でも、同じ震度エリアでも建物の構造や築年数によって被害状況が大きく異なり、保険金が支払われなかった例が少なくありません。
特に注意すべきは、被害状況の証拠を残さないまま修理してしまうケースです。保険会社の調査前に破損箇所を修理してしまうと、被害の証明ができなくなります。例えば、震度5強を記録した新潟県中越地震の際、家財の被害写真を撮影せずに片付けてしまったため、保険金請求ができなかった事例が報告されています。
また、請求手続きの期限を知らないまま時間が経過するケースも多発しています。損害保険会社によって異なりますが、多くは地震発生から3年以内に請求する必要があります。東日本大震災では、この期限を知らずに請求権が消滅してしまった方も少なくありませんでした。
さらに、支払われる保険金の限度額を誤解している方も多いです。地震保険は火災保険の30〜50%の範囲内で設定され、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限となります。例えば、SBI損保の地震保険では、一部損と認定された場合、保険金額の5%しか支払われないため、思ったより少ない金額に驚く方が多いのが現状です。
賢明な対応策としては、地震発生後すぐに被害状況の写真撮影を行い、保険会社に連絡することです。また日頃から契約内容を確認し、実際にどの程度の被害でいくらの保険金が支払われるのかを把握しておくことが重要です。保険の補償内容に不安がある場合は、三井住友海上やあいおいニッセイ同和損保などの代理店に相談し、自分の住宅環境に合った保険に見直すことも検討しましょう。
3. 地震保険加入者の80%が知らない!お見舞金が受け取れる「本当の条件」とは
地震保険に加入していても、実はお見舞金が受け取れる「本当の条件」を正しく理解している方は少ないのが現状です。多くの加入者は「家が損壊したら保険金が出る」と単純に考えていますが、実際はそれだけではありません。
まず知っておくべきなのは、地震保険のお見舞金(保険金)は「全損・大半損・小半損・一部損」の4区分で支払われるという点です。しかし、この判定基準は保険会社によって異なる場合があり、加入時の説明では十分理解できていないケースが多発しています。
特に見落としがちなのが「地震の震度」と「保険金支払い」の関係です。一般的に震度6以上の地震で建物に被害があれば保険金が支払われると思われがちですが、実際は震度だけでなく「建物の損害程度」が重要な判断基準となります。例えば、震度7の地震でも建物の損害が20%未満であれば「一部損」として、保険金額の5%しか支払われません。
また、多くの方が知らないのが「地震保険の限度額」の問題です。火災保険の保険金額の30〜50%までしか付保できないため、実際の再建費用を大きく下回るケースが多いのです。東日本大震災や熊本地震の被災者の中には、この限度額の存在を知らず、受け取った保険金だけでは住宅再建が困難だったという事例が少なくありません。
さらに、地震発生後の「申請期限」も盲点です。多くの保険会社では地震発生から3年以内という申請期限を設けています。東日本大震災では、この期限を知らずに申請が遅れ、保険金を受け取れなかった方もいました。
保険金の査定方法についても重要なポイントがあります。保険会社による現地調査が基本ですが、大規模災害時には「航空写真」や「衛星画像」による一括査定が行われることもあります。このとき、個別の被害状況が正確に反映されないリスクがあるため、自分で被害状況を写真や動画で記録しておくことが重要です。
また意外と知られていないのが、地震保険の支払いは「地震」だけでなく、「噴火」や「津波」による損害も対象になるという点です。火災保険では補償されない地震による火災の損害も、地震保険で補償されます。
保険金を適切に受け取るためには、平時から保険証券を確認し、どのような条件で保険金が支払われるのか理解しておくことが大切です。また、被災後は速やかに保険会社に連絡し、損害状況を詳細に記録しておくことが、スムーズな保険金受取のカギとなります。


