- 2025/05/17
- 対象震度
地震保険の査定基準 〜対象震度と実際の被害の関係〜

こんにちは!最近地震が頻発していますよね。「うちは大した被害がないから」と地震保険の申請を諦めていませんか?実は、震度3程度の地震でも、適切な査定基準を知っていれば保険金が支払われるケースがあるんです!
私は建物被害の調査に関わった経験から、多くの方が知らずに損している事実に気づきました。見た目では分からない壁の中の損傷や、将来的に問題となる可能性のある微細なヒビ割れも、プロの目から見れば立派な保険適用対象になることも。
この記事では、地震保険の査定基準の実態と、見落としがちな被害ポイント、そして確実に保険金を受け取るための具体的な方法を解説します。「震度いくつから申請できるの?」「どんな被害が対象になるの?」という疑問にもお答えしていきますよ。
災害はいつ起こるか分かりません。いざという時のために、ぜひ最後まで読んで地震保険の知識を身につけてくださいね!
1. 【震度3でも保険がおりる?】地震保険の知られざる査定基準と申請のコツ
「震度3でも地震保険が適用される可能性がある」という事実をご存知でしょうか?多くの方が「大きな地震でないと保険金は支払われない」と誤解していますが、実は震度の大きさよりも「建物や家財への実際の被害」が査定の基準となります。例えば、震度3程度の地震でも、地盤の状態や建物の構造によっては、半壊に相当する被害が発生するケースがあります。
地震保険の査定基準は「全損・大半損・小半損・一部損」の4区分に分けられており、それぞれ保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われます。重要なのは、この区分は自治体が発表する「罹災証明書」の被害認定とは別基準で判断される点です。
具体的な査定基準としては、建物では「主要構造部の損害割合」「焼失・流失した床面積の割合」「床上浸水の程度」などが、家財では「損害額の保険価額に対する割合」が重視されます。例えば、建物の一部損と認定されるのは、主要構造部の損害割合が3%以上20%未満の場合です。
東京海上日動や損保ジャパンなどの保険会社では、被害状況の写真や修理見積書などの証拠資料が申請の鍵となります。地震発生後はすぐに被害状況を写真に収め、保険会社に連絡することが重要です。また、査定に不満がある場合は、日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」などの相談窓口を活用できます。
近年の査定実績では、当初「一部損」と判断された事例が、適切な証拠資料の提出により「小半損」に再評価されるケースも増えています。自己判断せず、専門家のアドバイスを受けながら申請することで、適正な保険金を受け取る可能性が高まります。
2. 損をしてない?地震保険の査定基準を徹底解説!実際の被害例からわかる申請すべき条件
地震保険の査定基準を知らずに損している方が多くいます。「被害が小さいから申請しても無駄だろう」と諦めてしまっていませんか?実は、震度5弱以上の地震であれば、一見軽微に見える被害でも保険金が支払われるケースが少なくありません。
地震保険の査定は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に分類されています。多くの方が誤解しているのは、「一部損」の基準です。壁のひび割れや外壁の一部剥離など、住宅の延床面積の3%以上20%未満に損害があれば「一部損」として保険金額の5%が支払われます。例えば保険金額1,000万円なら50万円の保険金が受け取れる可能性があるのです。
東日本大震災後の事例では、宮城県仙台市の木造住宅で、外観上は軽微な被害に見えたケースでも、専門家の調査により基礎部分の損傷が発見され、「小半損」と認定されたケースがありました。これにより保険金額の30%が支払われています。
損害保険料率算出機構の調査によると、申請をためらって結果的に受け取れるはずの保険金を受け取れなかった世帯が約20%存在するというデータもあります。「被害が小さいから」と自己判断せず、必ず専門家に相談することが重要です。
特に注意すべきは「一部損」の認定基準が見直されたことです。以前は「建物の主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満」という基準でしたが、現在は「建物の延床面積の3%以上20%未満の損害」という基準に変更されています。このため、より申請しやすくなっているのです。
損保ジャパンや東京海上日動などの大手保険会社では、オンラインでの被害状況の簡易診断サービスも提供しています。まずはこうしたサービスを活用して、申請すべきかどうかの判断材料にするとよいでしょう。
最後に、地震保険申請の際の重要なポイントをまとめます。①震度5弱以上の地震が発生したら、軽微な被害でも写真撮影をしておく、②保険会社への連絡は早めに行う(地震発生から3年以内が期限)、③専門家による調査を必ず受ける、④必要に応じて第三者機関による再調査を依頼する権利があることを覚えておく。これらのポイントを押さえて、適切な保険金請求を行いましょう。
3. 地震保険の査定、プロが教える「見落としがちな被害」と「確実に保険金を受け取る方法」
地震保険の査定において、多くの被災者が見落としがちな被害ポイントがあります。保険査定のプロとして数百件の査定に関わってきた経験から、確実に適正な保険金を受け取るためのポイントをお伝えします。
まず注目すべきは「基礎部分の亀裂」です。表面的には目立たないものの、建物の強度に大きく影響する重要な損傷です。特に一般の方が確認しづらい床下や基礎の立ち上がり部分に生じた5mm以上の亀裂は、半損以上の査定となる可能性があります。
次に「外壁の微細なひび割れ」も見逃されがちです。特に窓枠の四隅から斜めに伸びるひび割れは、構造的に重要な損傷であることが多く、数が多ければ一部損に相当することもあります。
さらに「設備関係の機能障害」も重要です。給湯器や空調設備が地震によって正常に作動しなくなった場合、それらも損害として認められます。特に配管の接続部分の緩みによる水漏れなどは、時間が経ってから発生することもあるため注意が必要です。
保険金を確実に受け取るための方法として最も効果的なのは「被害の写真撮影」です。被害箇所を様々な角度から詳細に撮影し、できれば物差しなどを当てて損傷の大きさが分かるようにしておくことが重要です。また、修理見積書は複数の業者から取り寄せることで、適正な修理費用を証明できます。
東日本大震災の際には、最初の査定で「損害なし」と判断された物件でも、専門家による再調査で「一部損」と認定されたケースが数多くありました。特に天井裏や床下の構造部材の損傷は素人目では判断が難しいため、不安がある場合は建築士など専門家の同行を依頼することも有効です。
また、保険会社に提出する「事故状況報告書」の記載内容も重要です。「地震発生時に大きな揺れを感じ、家具が転倒した」「壁にひび割れが生じた」など、具体的な状況を詳細に記録することで、査定が有利に進むことがあります。
査定員とのコミュニケーションも大切です。一方的に多くの要求をするのではなく、被害の状況を冷静に説明し、わからないことは質問するという姿勢が適切です。東京海上日動や損保ジャパンなど大手保険会社では、査定に不満がある場合の再査定制度も整備されています。
地震保険は「地震による損害を完全に補償するもの」ではなく、「生活再建の足がかりとなる部分補償」という性格を持つことを理解した上で、適切な請求を行うことが大切です。見落としがちな被害にも目を向け、確実に権利を行使しましょう。


