- 2025/07/09
- 一部損
地震保険加入者必見:一部損認定からお見舞金受給までの道のり

こんにちは!最近、地震の多い日本では地震保険に加入している方も多いのではないでしょうか?でも「地震保険の一部損って実際どうなの?」「本当にお金がもらえるの?」と疑問に思っている方も多いはず。
実は、地震保険の「一部損」認定を受けた場合でも、適切な手続きを踏めば最大100万円もの給付金を受け取れる可能性があるんです!私自身、震度5の地震を経験して家に目立った被害がなかったのに、プロのアドバイスで思わぬ給付を受けられたことがあります。
本記事では、地震保険の一部損認定からお見舞金受給までの具体的な手順やプロならではの請求テクニックを徹底解説します。知らないと絶対に損してしまう情報満載ですので、地震保険に加入している方は必見です!あなたの保険料を無駄にしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。
1. 地震保険の「一部損」認定を受けたらすぐ確認!知らないと損する給付金の手続き方法
地震保険で「一部損」の認定を受けた場合、保険金だけでなく各種給付金も受け取れる可能性があることをご存知でしょうか。実は多くの方が見落としている追加支援があります。
まず「一部損」とは、住宅の主要構造部の損害割合が3%以上20%未満、または住宅の床上浸水や準半壊の状態を指します。この認定を受けると、地震保険の保険金額の5%が支払われますが、それだけではありません。
地震保険の「一部損」認定を受けたら、すぐに以下の点を確認しましょう:
1. 自治体の被災者生活再建支援金:多くの自治体では独自の支援制度を設けています。東京都の場合、一部損壊でも最大30万円の支援金が受け取れる区市町村があります。
2. 災害見舞金:地域によっては「一部損」に対しても見舞金が支給されます。例えば横浜市では一部損壊でも最大10万円の見舞金制度があります。
3. 税金の減免措置:固定資産税や都市計画税の減免申請が可能な場合があります。これは自動的には適用されないため、自分から市区町村の税務課に問い合わせる必要があります。
4. 住宅ローン減免制度:金融機関によっては、被災した住宅のローン返済を一時的に減免する制度があります。例えば三菱UFJ銀行や住宅金融支援機構では、一部損でも返済猶予などの相談に応じています。
これらの支援を受けるには、罹災証明書が必須です。保険会社の査定とは別に、自治体に罹災証明書の発行を申請しましょう。申請は早い者勝ちではありませんが、期限が設けられていることが多いため、認定後はできるだけ早く行動することをお勧めします。
また、保険会社と自治体の認定基準は若干異なる場合があります。保険会社の「一部損」認定と罹災証明書の「一部損壊」判定が一致しないこともあるため、両方の申請を並行して進めることが大切です。
2. 震度5で家が傾いてない?地震保険「一部損」でも最大100万円受け取れる可能性アリ
地震保険に加入している方の多くは「全損」や「大規模半損」のような大きな被害を想定しがちですが、実は「一部損」の認定でも相応の保険金を受け取れることをご存知でしょうか。震度5程度の地震で、一見して家に大きな被害がないように見えても、専門家の調査によって「一部損」と認定されれば、保険金額の5%、最大で100万円の保険金を受け取ることができます。
「一部損」の認定基準は、建物の主要構造部の損害割合が3%以上20%未満、または居住部分の床面積の20%以上の損害となっています。具体的には、壁や柱のひび割れ、外壁の一部剥落、屋根の一部損傷などが該当します。これらは素人目には軽微に見える場合でも、専門家の目で見ると保険金支払いの対象となることがあるのです。
保険会社によって対応は異なりますが、東京海上日動や損保ジャパンなどの大手保険会社では、地震発生後に被災地域の契約者に対して積極的に調査の案内を行っています。しかし、自分から申請しなければ調査すら行われないケースもあるため、少しでも被害が疑われる場合は、まず契約している保険会社に連絡することが重要です。
実際、能登半島地震や熊本地震などの過去の大規模地震では、多くの住宅が「一部損」と認定され、保険金が支払われました。自分の住宅に被害がないと思い込んで申請をしなかった方が、後から近隣住民の話を聞いて慌てて申請するケースも少なくありません。
地震保険の「一部損」認定を受けるためのポイントは、被害状況の写真撮影と早期の保険会社への連絡です。壁のひび割れや床の傾き、建具の開閉不良など、気になる箇所をすべて記録しておくことで、調査時に漏れなく確認してもらえます。特に築年数が古い住宅では、地震による影響が分かりにくいため、より丁寧な調査が必要になることもあります。
「一部損」の認定を受けた場合、受け取れる保険金は地震保険の保険金額の5%です。例えば、地震保険の保険金額が2,000万円であれば、100万円の保険金を受け取ることができます。この金額は、修繕費用として十分とは言えないケースもありますが、応急的な修理や生活再建の足がかりとしては大きな支えとなります。
また、地震保険とは別に、自治体からの被災者支援制度も活用できる可能性があります。「一部損壊」に該当する罹災証明が発行されれば、自治体によっては修繕費用の一部助成や税金の減免措置が受けられることもあります。二重の支援を受けることで、より手厚い生活再建が可能になるのです。
3. プロが教える地震保険のお見舞金請求テクニック!一部損でも諦めないで最短ルート
地震保険の「一部損」認定を受けた場合でも、適切な請求手続きを踏めば確実にお見舞金を受け取ることができます。保険のプロである私が現場で培った実践的なテクニックをご紹介します。
まず重要なのは、損害状況を詳細に記録することです。スマートフォンで被害箇所を様々な角度から撮影し、日付入りで保存しましょう。壁のひび割れや建具の変形など、見落としがちな箇所も含めて記録します。メジャーを当てて撮影すれば、損傷の大きさが一目瞭然です。
次に、保険会社への連絡は迅速に行いましょう。多くの保険会社では24時間受付のフリーダイヤルを設けています。東京海上日動や損保ジャパンなどの大手保険会社では専用のアプリから写真をアップロードできるシステムを導入しており、査定までの時間を短縮できます。
査定士との対応では、被害状況を冷静かつ具体的に説明することが肝心です。「この柱のずれにより引き戸が正常に動かなくなった」など、生活への影響を明確に伝えましょう。また、地震前の住宅の状態を示す写真があれば、比較資料として非常に有効です。
一部損認定の場合、建物の主要構造部に生じた損害の割合が建物全体の3%以上20%未満と認定されれば、保険金額の5%が支払われます。しかし、見落としがちな損害を適切に申告することで、より上位の「半損」認定(保険金額の30%支給)に変更されるケースもあります。
また、保険金請求書類の記入時には、被害の詳細を箇条書きにして添付するとよいでしょう。「1階リビング南側壁面のひび割れ(長さ約2m)」「玄関ドアの開閉不良」など、具体的に記載することで査定がスムーズに進みます。
請求から支払いまでの期間は通常2週間から1ヶ月程度ですが、大規模災害時には遅れが生じることもあります。その場合は定期的に進捗を確認しましょう。AIによる査定が導入されている保険会社では、処理が早まる傾向にあります。
最後に、万が一査定結果に納得がいかない場合は、「再調査依頼」を申し出る権利があります。その際は新たな証拠や専門家の意見書を添えると効果的です。日本損害保険協会の相談窓口も活用できるでしょう。
これらのテクニックを活用すれば、一部損認定でも最短ルートでお見舞金を受け取ることができます。被災後の生活再建に向けて、保険という安全網を最大限に活用してください。


