- 2025/08/02
- 対象震度
対象震度って何?地震保険が適用される条件を徹底解説

こんにちは!最近、日本各地で地震が多発していますよね。「自分の家は大丈夫かな」と不安になることも多いのではないでしょうか?
実は、地震保険に加入していても「震度いくつから適用されるの?」という基本的なことを知らない方がとても多いんです。
私の知人も先日の地震で「震度3だから保険金は出ないよね…」と諦めていましたが、実はそれ、大きな勘違いかもしれません!
地震保険の適用条件は単純に「震度」だけではなく、実際の「被害状況」が重要なポイント。震度3程度の揺れでも、家の状態や地盤によっては十分に保険金が支払われる可能性があるんですよ。
今回は「対象震度って何?」という素朴な疑問から、地震保険が実際に適用される条件、申請のタイミング、さらには知らないと損してしまう盲点まで徹底解説します!
これを読めば、もしもの時に慌てず、確実に保険金を受け取るための知識が身につきますよ。それでは早速見ていきましょう!
1. 【震度3でも保険金が降りる?】対象震度の意外な真実と地震保険の適用条件
地震保険の支払いに関して「震度いくつから保険金が出るの?」という疑問を持つ方は多いでしょう。実は、地震保険の適用条件は「震度」だけで決まるわけではありません。驚くべきことに、震度3の地震でも保険金が支払われる可能性があるのです。
地震保険において重要なのは「対象震度」ではなく「建物や家財の損害状況」です。損害保険会社は震度だけで判断せず、実際に発生した被害の程度を調査します。例えば、震度3の地震でも建物の基礎部分に大きな亀裂が入れば、保険金支払いの対象となることがあります。
損害の程度は一般的に「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に分類されます。全損では保険金額の100%、大半損では60%、小半損では30%、一部損では5%が支払われます。損害調査は保険会社の調査員が実施し、場合によっては第三者機関による鑑定が行われることも。
東京海上日動や損保ジャパンなどの大手保険会社の約款にも、震度による支払い条件の明記はなく、あくまで「損害の程度」が判断基準となっています。そのため、同じ震度の地震でも、建物の構造や地盤によって保険金の支払い有無や金額に差が生じるのです。
地震保険に加入する際は、単に「いくらの保険に入るか」だけでなく、どのような損害が補償対象となるのかを理解しておくことが重要です。特に地震大国日本では、自分の住まいの状況に合わせた地震保険の選択が財産を守る鍵となります。
2. 地震保険が使える震度はいくつから?損しない為の対象震度と申請タイミング完全ガイド
地震保険は震度にかかわらず、地震による損害が建物や家財に生じた場合に適用される可能性があります。実は「震度いくつから適用される」という明確な基準はなく、物理的な損害の程度で判断されるのです。保険会社は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分で損害を評価し、それぞれ地震保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われます。
例えば、震度5強の地震でも、建物に50%以上の損害が生じれば「大半損」として認定され、保険金額の60%が支払われることになります。逆に震度7の激しい地震でも、建物の損害が軽微であれば「一部損」と判定され、支払いは5%にとどまります。
申請のタイミングは非常に重要です。地震保険の請求期限は「地震発生日から3年以内」と定められています。しかし、被害状況の確認や修理の見積もりなどは早めに行うべきです。特に大規模地震の後は、保険調査員の不足により査定が遅れることがあります。
損害認定に不服がある場合は、「再調査」を依頼することも可能です。その際は、被害状況を詳細に記録した写真や動画、修理業者からの見積書などの証拠を保存しておくことが重要です。損害の程度を客観的に示す資料があれば、適正な保険金を受け取れる可能性が高まります。
また見落としがちなのが、地震による「間接的な被害」です。例えば地震後の火災や、断水による水漏れなども補償対象となる可能性があります。東日本大震災では、地震後の津波による被害も地震保険の対象となりました。不明点があれば、加入している保険会社や代理店に確認することをお勧めします。
3. 地震保険、実は知らないと損!対象震度と保険金請求の盲点とは
地震保険が適用される震度は実は明確に定められていません。これは多くの方が誤解している点です。「震度5以上で保険金が出る」という認識をお持ちの方も多いですが、実際は損害の程度によって判断されます。
地震保険では、建物や家財の損害を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分に分類し、それぞれに応じた保険金が支払われます。例えば、全損と認定されれば保険金額の100%、一部損でも保険金額の5%が支払われるのです。
注目すべき盲点は、同じ震度でも建物の構造や地盤によって被害の程度が大きく異なるという点です。木造住宅と鉄筋コンクリート造では耐震性が違いますし、地盤の固さによっても被害は変わってきます。
また、多くの方が見落としがちなのが「一部損」の請求です。外観上の被害が少なくても、壁のひび割れや建具の開閉障害などが「一部損」として認められるケースがあります。震度4程度の地震でも、これらの症状が発生していれば保険金請求の対象となる可能性があるのです。
保険金請求の際は、専門家の目も重要です。保険会社の調査だけでなく、必要に応じて建築士などの第三者の意見を求めることで、適切な補償を受けられる可能性が高まります。
さらに意外と知られていないのが、地震発生後の保険金請求期限です。多くの保険会社では地震発生から3年以内となっていますが、被害の確認が遅れるケースもあるため、少しでも被害を感じたら早めに保険会社に連絡することをおすすめします。
東日本大震災や熊本地震の際には、当初被害がないと思われていた建物でも、時間の経過とともに被害が明らかになったケースも少なくありません。日頃から自宅の状態をよく把握しておくことも、適切な保険金請求のためには大切です。


