- 2025/11/22
- 対象震度
地震保険と対象震度の関係性、お見舞金をプラスして家計を守る秘訣

こんにちは!地震大国の日本に住む私たちにとって、地震保険は「あった方がいいかな」程度の認識になっていませんか?実は、その認識が大きな損失につながるかもしれません。
最近も各地で地震が頻発していますが、「うちは大丈夫だろう」と思っていませんか?地震保険の適用条件や、実は知らない人が多い「お見舞金制度」を上手に活用すれば、万が一の時の家計の負担を大きく軽減できるんです!
震度3や4の地震でも保険金が受け取れる可能性があるって知っていましたか?多くの方が「全壊しないと出ない」と勘違いしているこの制度、実は思ったより使いやすいんです。
本記事では、地震保険の真実と、それを補完するお見舞金制度の活用法を徹底解説します。家族の安全と財産を守るための知識を、今すぐチェックしてみてください!
1. 震度いくつから地震保険が適用される?知らないと損する保険金の受け取り条件
地震保険が適用される震度の基準について、正確に理解している方は意外と少ないものです。実は、地震保険の支払いは「震度」だけで決まるわけではありません。地震保険金の受け取りに必要なのは、建物や家財に「一定以上の損害が生じていること」です。多くの方が勘違いしがちですが、震度7の地域でも損害が軽微であれば保険金は支払われないケースもあります。
損害の程度は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分で評価され、それぞれ保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われます。例えば、建物の主要構造部の損害割合が20%以上50%未満、または住居部分の床上浸水や全床面積の70%以上の床上浸水の場合は「小半損」と認定され、保険金額の30%が支払われることになります。
実際の査定では、専門の鑑定人が建物の損傷状況を詳細に調査します。壁や柱のひび割れ、傾き、地盤の状態など複数の要素から総合的に判断されるため、隣家と同じ震度を経験しても受け取れる保険金額は異なる可能性があります。
また、多くの保険会社では地震に関する「お見舞金制度」も用意しています。例えば、東京海上日動火災保険の「地震お見舞金」は、地震保険の支払対象とならない軽微な損害でも一定条件を満たせば給付を受けられます。この制度を知らずに申請しないまま修理を済ませてしまうと、受け取れるはずのお見舞金を逃してしまう可能性があります。
地震発生後は、まず安全を確保した上で、建物の被害状況を写真や動画で記録しておくことが重要です。その後、加入している保険会社に連絡し、保険金請求の手続きを進めましょう。自治体の罹災証明書の取得も忘れずに行うことが大切です。
効果的な地震対策には、適切な保険金額の設定も重要です。火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で地震保険に加入できますが、実際の建物価値や家財の価値を考慮した金額設定を検討すべきでしょう。万が一に備え、保険証券は安全な場所に保管し、デジタルコピーも用意しておくことをおすすめします。
2. 地震保険だけじゃ足りない!お見舞金制度を活用して家計の備えを2倍にする方法
地震保険は確かに重要ですが、実は支払われる保険金だけでは住宅の完全な修復費用をカバーできないことをご存知ですか?多くの場合、地震保険は建物の評価額の30〜50%程度しか補償されません。そこで注目したいのが「地震お見舞金制度」です。これは保険とは別に設けられた制度で、うまく活用すれば家計の防災対策を大幅に強化できます。
まず確認しておきたいのは、損害保険会社が提供する特約型のお見舞金制度です。東京海上日動や損保ジャパンなど大手保険会社では、一定の震度以上の地震が発生した際に、数万円程度のお見舞金が自動的に支払われる特約を用意しています。これらは地震保険とは別枠で支給されるため、保険金を請求しなくても受け取れるケースが多いのが特徴です。
次に、自治体が独自に設けているお見舞金制度も見逃せません。例えば東京都では区市町村ごとに災害見舞金制度があり、建物の一部損壊でも数万円の給付を受けられる場合があります。神戸市では「災害見舞金」として住家の被害状況に応じて給付される制度が整備されています。これらは申請主義のため、自ら調べて申請する必要があります。
さらに、勤務先の福利厚生としての災害見舞金制度も活用できます。大手企業や公務員向けの共済組合では、自然災害による住宅被害に対して独自の見舞金制度を設けているケースが多く、数十万円規模の支援を受けられることもあります。
これらの制度をまとめて活用するコツは、事前に加入している保険や所属している組織の制度を把握しておくことです。災害時は情報収集が難しくなるため、平時から「災害お見舞金ファイル」のようなものを作成し、申請先や必要書類をリスト化しておくと安心です。
また、クレジットカードの付帯保険にも注目です。例えば、三井住友カードやJCBゴールドカードなどの上位カードには、自然災害による被害に対する見舞金制度が含まれていることがあります。年会費はかかりますが、普段の買い物に使うカードを災害対策にも役立てる発想は合理的です。
これらの複数の見舞金制度を組み合わせることで、地震保険だけでは足りない資金を補完し、家計の備えを厚くすることができます。重要なのは、「地震保険+お見舞金」の組み合わせ戦略を立てることです。最低限の補償として地震保険に加入し、その上でお見舞金制度を活用することで、万が一の際の経済的ダメージを最小限に抑える体制を整えられます。
3. 「震度3でも保険金が出る?」地震保険の意外な真実とお見舞金上手な受け取り術
地震保険は「大きな地震でないと保険金が出ない」と思っている方が多いかもしれませんが、実はそうとは限りません。震度3の地震でも、建物や家財に一定以上の損害が生じれば、地震保険の対象になる可能性があるのです。
地震保険では、損害の程度に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つの区分で保険金が支払われます。例えば、建物の場合、主要構造部の損害割合が3%以上で「一部損」と認定され、保険金額の5%が支払われます。震度の大きさよりも、実際の損害の程度が重要なポイントです。
さらに知っておくべきなのが、多くの損害保険会社が提供している「地震お見舞金」制度です。東京海上日動や損保ジャパンなどの大手保険会社では、地震保険とは別に、独自のお見舞金制度を設けています。例えば、ある保険会社では震度6弱以上の地震が発生した地域の契約者に一律1万円のお見舞金を支給するサービスを実施しています。
このお見舞金は、地震保険とは異なり、実際の損害の有無にかかわらず支給される場合が多いため、被災後の当面の生活資金として役立ちます。加入している保険会社に確認してみると、意外な特典が見つかるかもしれません。
また、地震保険と併せて検討したいのが、火災保険の「地震火災費用保険金」です。これは地震による火災で建物が半焼以上となった場合に、火災保険金額の一定割合(通常5%)が支払われるもので、多くの火災保険に自動付帯されています。
効果的な地震対策には、これらの保険やお見舞金制度を組み合わせて活用することが重要です。実際に被災した際にスムーズに請求できるよう、加入している保険内容や請求手続きについて、事前に確認しておくことをおすすめします。


