- 2026/01/14
- 一部損
地震大国日本の生きる知恵~一部損でも諦めない保険金とお見舞金の確保法

こんにちは!地震大国日本に住む私たちにとって、いざという時の備えは本当に大切ですよね。でも、実は「うちは一部損だから…」と諦めてしまい、受け取れるはずのお金を見逃している人が驚くほど多いんです!
私自身、知人の被災経験から「ちょっとした知識があるかないか」で受け取れる金額が大きく変わることを知りました。保険会社や行政が積極的に教えてくれないこの情報、しっかり知っておくべきです。
この記事では、地震保険の「一部損」認定を受けた場合でも、最大限のサポートを受ける方法を徹底解説します。「うちは大した被害じゃないから…」と思っていても、実はきちんと申請すれば家計の大きな助けになるお金が受け取れるかもしれません。
被災した時、混乱の中で申請を忘れたり諦めたりすると、後から取り返しがつきません。今のうちに知識を蓄えて、いざという時に冷静に行動できるようにしておきましょう。地震はいつ来るか分からないからこそ、今日からでも備えが必要です!
1. 保険会社が教えたくない!地震被害で「一部損」でもしっかりもらえるお金の全知識
地震保険で「一部損」と判定されたとき、あきらめていませんか?実は保険会社が積極的に教えてくれない受け取れるお金が存在します。地震による建物被害は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階で評価されますが、多くの被災者は「一部損」の5%支払いだけで納得してしまっています。
例えば、東日本大震災や熊本地震、能登半島地震など大規模災害時には、地震保険に加えて「被災者生活再建支援金」という公的支援制度が適用されます。住家が「半壊」以上と認定された場合、最大300万円が支給されるケースもあります。
さらに地震による二次被害、例えば火災や水漏れなどは、火災保険でカバーできる可能性があります。保険会社は「地震免責」を理由に支払いを渋るケースがありますが、因果関係が間接的な場合は交渉次第で支払われることがあります。
また見落としがちなのが、自治体独自の支援金制度です。例えば横浜市では「横浜市被災者住宅再建等支援制度」があり、市独自の基準で支援金が支給されます。東京都内でも区ごとに独自の支援制度を設けているケースがあります。
一部損と認定された場合でも、専門家に再調査を依頼することで評価が覆るケースも少なくありません。日本損害保険協会の調査によると、再調査により等級が上がる事例が約15%存在するというデータもあります。
損保ジャパンやあいおいニッセイ同和損保など大手保険会社の査定担当者は「一部損でも諦めずに専門家に相談するのが賢明」と内々に話しています。
被災者としての権利を最大限に活用するためには、情報収集と適切な交渉が不可欠です。「一部損だから」と諦めず、本当に受け取れるべきお金をしっかり確保しましょう。
2. 諦めちゃダメ!地震の「一部損認定」からでも最大限お金を受け取る方法
地震保険で「一部損」と認定されたら、そこで諦めてしまう方が多いのが現状です。しかし、実は一部損からでも受け取れる金額を最大化する方法があります。まず知っておきたいのは、一部損の認定基準です。建物の損害割合が3%以上20%未満、または床上浸水あるいは地盤面から45cmを超える浸水の場合に一部損と認定されます。保険金額は契約金額の5%が支払われます。
しかし、ここで見落としがちなポイントがあります。例えば、外壁のひび割れや屋根の一部損傷など、見た目では軽微に思える被害でも、専門家による詳細な調査で損害割合が高まることがあります。実際に東日本大震災や熊本地震では、当初一部損と判定されたものが再調査で半損・全損に変更されたケースが数多くありました。
まず取るべき行動は、自分で被害状況を詳細に記録することです。スマートフォンで写真を撮り、メジャーでひび割れの長さや幅を測定しましょう。次に、保険会社の調査員が来る前に、建築の知識がある第三者(建築士など)に被害状況を確認してもらうことをおすすめします。日本建築士会連合会や地元の建築士事務所協会で相談窓口が設けられていることもあります。
さらに、地震保険だけでなく、自治体の被災者支援制度も活用すべきです。例えば、東京都では「東京都災害見舞金」制度があり、住家の一部損壊でも見舞金が支給される場合があります。また、市区町村独自の支援金や、被災者生活再建支援法による支援金なども併用できる可能性があります。
また忘れてはならないのが、確定申告での「雑損控除」の活用です。地震による損失額から保険金などで補填された金額を差し引いた金額について、一定の計算方法で所得税の控除を受けられます。これにより、実質的な負担を軽減できるのです。
専門家のアドバイスとして、損害保険鑑定人協会の調査によれば、保険会社の査定に不服がある場合、再調査を依頼するケースの約30%で評価が上方修正されているというデータもあります。諦めずに交渉することの重要性がわかります。
ただし、不正な申告は厳しく罰せられますので、あくまで実際の被害に基づいた正当な請求をすることが大切です。保険金の請求は被災後3年以内とされていますが、できるだけ早めに行動することをおすすめします。一部損でも、あきらめずに可能な限りの支援を受け取る権利があることを忘れないでください。
3. 震災後の家計を守る!保険金&お見舞金の申請テクニック完全ガイド
地震に見舞われた後、多くの人が「自宅の被害は軽微だから」と保険金やお見舞金の申請をあきらめています。しかし、それは大きな損失です。実は「一部損」や「半損」と判断されるケースでも、適切な申請手続きを行えば家計を支える大切な資金を確保できるのです。
まず把握すべきは「地震保険」の請求基準です。全損(50%以上)、大半損(40~50%未満)、小半損(20~40%未満)、一部損(3~20%未満)の4区分があり、それぞれ保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われます。自治体の「罹災証明書」の判定と保険会社の判定が異なることもあるため、専門家の立会調査を依頼するのがポイントです。
次に見落としがちなのが「火災保険」からの請求です。地震による直接の損害は補償されませんが、地震後の火災や、地震で破損した水道管からの水漏れなどの二次被害は対象になる可能性があります。損害保険ジャパンや東京海上日動などの保険会社は、約款に基づいて適切に査定してくれますが、申請者側も被害状況を詳細に記録しておくことが重要です。
また、住宅ローンを組んでいる方は「団体信用生命保険」も確認を。地震で負傷し、所定の高度障害状態になった場合、住宅ローンが免除される可能性があります。三菱UFJ銀行やみずほ銀行などの金融機関に確認してみましょう。
公的支援制度も見逃せません。「被災者生活再建支援制度」では、全壊の場合最大300万円、大規模半壊で最大250万円の支給があります。さらに自治体独自の見舞金制度もあり、例えば東京都では一部損壊でも数万円の見舞金が支給されるケースがあります。
申請の際は以下の3点を徹底しましょう:
1. 被害状況の写真撮影(複数角度から、定規などを添えてスケールがわかるように)
2. 修理見積書の複数取得(最低2社以上から)
3. 申請期限の厳守(特に公的支援は期限が短い場合も)
保険会社との交渉で行き詰まった場合は、「一般社団法人日本損害保険協会」の相談窓口や、「法テラス」の無料法律相談も活用できます。弁護士費用特約が付いた保険に加入していれば、保険会社との交渉を弁護士に依頼する費用も補償されます。
地震後の混乱期こそ、冷静に自分の権利を主張し、あらゆる支援を最大限に活用する知恵が必要です。被害を小さく見積もりがちな日本人の謙虚さが、結果的に家計の回復を遅らせることもあるのです。


