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お見舞金と地震保険の違いとは?対象震度から読み解く最適な防災対策

地震大国日本に住む私たちにとって、「いざという時の備え」は他人事ではありません。特に最近は大規模な地震が各地で発生し、「もしも我が家が被災したら…」と不安になる方も多いのではないでしょうか?

実は、多くの人が「お見舞金」と「地震保険」を混同していたり、どちらがどんな時に役立つのかをしっかり理解できていなかったりします。震度5強で保険が下りるのか、震度6で自治体からの支援があるのか…意外と知らないことだらけなんです。

この記事では、お見舞金と地震保険の違いを「対象となる震度」という視点から詳しく解説します。どの程度の被害でどんな支援が受けられるのか、そして自分の家族を守るための最適な防災対策とは何か。実際の被災事例も交えながら、あなたの「もしも」に備える知識を提供します。

これを読めば、災害時のお金の不安が一気に解消されるかもしれませんよ!

1. 震度いくつから支給される?お見舞金vs地震保険の本当の違い

地震大国日本では防災対策は生活の基本です。特に経済的な備えとして「お見舞金」と「地震保険」の違いを理解することは重要です。両者は支給されるタイミングや金額が大きく異なります。

まず「お見舞金」は自治体や会社から支給される見舞金で、震度5強〜6弱程度の地震で住家が一部損壊した場合から対象となることが多いです。ただし自治体によって基準は異なり、数万円程度の定額給付が一般的です。例えば東京都では一部損壊で最大10万円、全壊で最大30万円が支給された事例があります。

一方「地震保険」は震度に関わらず、地震による損害が生じた場合に適用されます。地震の規模より「建物の損害割合」が重視され、損害の程度に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分で保険金が支払われます。例えば全損認定なら保険金額の100%が支払われるため、数百万円〜数千万円の補償も可能です。

実際の事例では、震度6強の地震で住宅が半壊したケースでは、自治体からのお見舞金が20万円程度だったのに対し、地震保険からは加入内容によって数百万円の支払いを受けた方もいます。

重要なのは、お見舞金はあくまで「見舞い」という性質で金額も限定的である点です。一方、地震保険は契約内容に基づく「権利」として請求できるため、より大きな経済的保障となります。

防災対策としては、まず自治体のお見舞金制度を確認した上で、それだけでは補えない部分を地震保険でカバーする二段構えの対策が効果的です。

2. 備えて安心!地震保険とお見舞金、どっちがあなたの家を守る?

地震大国日本では、いつ大きな揺れに見舞われるかわかりません。「うちは大丈夫」と思っていても、実際に被災してから後悔する方が多いのが現実です。地震保険とお見舞金、この二つの違いを理解して、自分の住まいに最適な備えを選びましょう。

地震保険は建物や家財の損害に対して保険金が支払われる制度です。例えば、震度6強の地震で家が半壊した場合、建物の50%に相当する保険金が支払われます。一方、お見舞金は自治体や会社から被災者への見舞いとして支給されるもので、金額は数万円程度と限定的です。東日本大震災の際も、地震保険に加入していた方は数百万円の保険金を受け取れましたが、お見舞金だけでは生活再建は困難でした。

保険料と受取金額を比較すると、例えば木造住宅で2,000万円の保険に入った場合、年間約3万円の保険料に対し、全壊なら1,000万円の保険金が受け取れます。お見舞金は無料ですが、東京都の場合、全壊でも最大30万円程度にとどまります。

お見舞金に頼るリスクとして、「支給されるまでに時間がかかる」「金額が少ない」「条件によっては支給されない」などが挙げられます。阪神・淡路大震災では、お見舞金だけで住宅再建を試みた方々の多くが資金不足に悩まされました。

震度別に見ると、震度5強でも一部損壊に対しては地震保険が適用されますが、お見舞金は基本的に震度6以上の大規模災害に限られます。つまり、中小規模の地震被害には、地震保険のみが対応できる仕組みとなっているのです。

実際に熊本地震で被災した方の声では「地震保険に入っていたおかげで、迅速に生活を立て直せた」という話がある一方、「お見舞金だけでは修理費用の一部にしかならなかった」という現実も。

あなたの家を本当に守るのは、やはり地震保険です。お見舞金はあくまで補助的な位置づけと考え、基本的な備えとして地震保険への加入を検討しましょう。特に木造住宅や築年数の古い建物にお住まいの方は、優先度が高いと言えます。

3. 知らないと損する!地震保険の対象震度とお見舞金の支給条件を徹底比較

地震保険とお見舞金制度は、条件や補償内容が大きく異なります。特に「どの程度の震度から適用されるのか」という点は多くの方が誤解しています。

地震保険の場合、震度による自動的な支払い条件はありません。実際の建物や家財の損害状況によって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分で保険金が支払われます。例えば、同じ震度7の地震でも、建物の構造や地盤によって被害状況は異なるため、震度だけで判断されることはありません。

一方、自治体や企業のお見舞金制度は「震度5強以上で10万円」「震度6弱で30万円」というように震度に連動した定額給付が一般的です。東京都杉並区では震度5強以上で住宅に一部損壊があった場合、最大10万円の見舞金が支給される制度があります。

また、損害保険会社が提供する特約では、セコム損保の「地震災害一時金特約」が震度6強以上の地震で建物が所在する地域に震度6強以上の揺れが観測された場合、一時金として30万円が支払われます。この特約は実際の建物被害の調査を待たずに迅速に支給される点が特徴です。

保険料を比較すると、地震保険は建物の構造や所在地によって大きく異なりますが、木造住宅で年間2〜5万円程度。一方、お見舞金が付帯する特約は数千円程度の追加保険料で付けられることが多いです。

最も重要な違いは「支払限度額」です。地震保険は建物最大5,000万円、家財最大1,000万円まで補償可能ですが、お見舞金は数十万円程度と低額です。

理想的な防災対策としては、高額な修繕費用に備える地震保険と、被災直後の生活費確保のためのお見舞金特約の両方を組み合わせることをおすすめします。特に液状化現象リスクがある地域や、築年数が古い木造住宅にお住まいの方は、より手厚い保障を検討すべきでしょう。