利用規約

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本契約申込者(以下、「甲」という。)と㈱アプリケーション(以下、「乙」という。)は、損害保険申請に関する契約(以下、「本契約」という。)を次の通り締結する。


第1条(目的)
乙は甲に対し、甲の損害保険金受領を目的として、甲が行う保険金申請に関する指導・助言等のコンサルティングを行うものとする。

第2条(業務内容)
1. 乙の行う業務内容(以下、「本業務」という。)は、以下のとおりとする
・建物の屋内及び屋外の点検(役務提供開始)
・建物の屋内及び屋外の調査
・建物の屋内及び屋外の診断
・保険会社への事故報告連絡及びサポート業務
・損害保険申請のための見積り作成業務
・損害保険申請のための報告書作成業務
・鑑定会社の鑑定についてのサポート業務
・鑑定会社との取次についてのサポート業務
・保険会社との取次についてのサポート業務

第3条(対価)
1. 甲は、乙に対し、本業務の対価として、保険会社より支払いを受けた保険金(見積金及び臨時費用含む。以下同様)の40%(税別)を保険会社より保険金の支払いを受けた日より7日以内に、別途乙の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は甲が負担するものとする。
2. 甲が保険会社より受領する保険金額の通知を受けた後、甲は、乙に対し、第1項の支払いのために、当該通知を受けた日から7日以内に当該保険金額を書面またはメール、LINE、郵送等で知らせるものとする。
3. 第1項に関わらず、甲が、乙に対し、第2項の通知を7日以内に行わなかった場合、本業務の対価として甲は、乙に対して、乙が保険会社に提出した見積金額の40%(税別)を、直ちに乙の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。

第4条(情報・資料等の提供)
1. 乙は、本業務遂行のために必要な甲が保有する情報・資料等(個人情報を含む)を、甲から無償で貸与又は提供を受けることができる。甲は、乙が本業務を遂行するために必要な協力を行うものとする。
2. 乙は、前項で貸与・提供された情報・資料等(個人情報を含む)を、本業務に必要な範囲内で利用するものとし、善良なる管理者の注意をもってこれらを管理する。

第5条(秘密保持義務)
1. 甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後、本契約に基づき相手方より開示又は提供された業務上、営業上及び技術上知り得た情報を、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩しないものとする。なお、次の各号に該当する情報は、この限りではない。
① 開示時に、既に自ら所有していた事が証明された情報
② 開示時に、既に公知であった情報
③ 開示後に、自己の責に帰属すべき事由によらないで公知となった情報
④ 開示後に、正当な権限を持つ第三者から適法に入手した情報
2. 甲(甲が法人である場合)及び乙は、自己の責任において本業務に関与する自己の役員および従業員等に本条の秘密保持義務を遵守させるものとする。

第6条(有効期限)
本契約の有効期限は、本契約の締結の日より1年間とする。

第7条(契約の譲渡)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして本契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡できない。

第8条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して他方に損害を与えた場合、相手方に対し、本契約の解約の有無にかかわらず当該損害について賠償する責任を負う。ただし、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害については、賠償責任を負わない。

第9条(免責)
乙は甲に対して、本業務に関して何らかの結果を保証するものではなく、また、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、甲の損害一切の責任を負わないものとする。

第10条(本契約の解約)
1.本契約は、第6条に定める契約期間中であっても、一方当事者からその相手方当事者に対する事前の通知をなすことにより、いつでも解約することができる。但し、甲が本契約を解約する場合、甲は乙に対して以下に定める違約金を、甲が乙に対して解約の通知をなした日から7日以内に乙の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は、甲が負担する。

・乙が建物の点検・調査・診断し、保険会社に提出する見積書を作成する前
   → 違約金15万円
・乙が建物の点検・調査・診断し、保険会社に提出する見積書を作成し、保険会社に提出した後
   → 違約金20万円

2.第1項但し書きに関わらず、甲が受領する損害保険金が地震保険の場合は、甲が乙による建物の点検・調査・診断後に甲が本契約を解約した場合、甲は乙に対し、違約金として金10万円を、甲が乙に対して解約の通知をなした日から7日以内に乙の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は、甲が負担する。
3.第1項、第2項のいずれの場合であっても、また、本契約の解除の有無にかかわらず、甲が保険会社より、保険金の支払いを受けることができなかった場合には、甲には費用は一切発生しない。

第11条(解除)
甲及び乙は、相手方が本契約に違反したときは、相当の期間を定めて催告し、催告期間が終了しても違反が是正されない場合、本契約を解除することができる。

第12条(信義則)
甲及び乙は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとする。

第13条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、乙の本店所在地がある地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 以上本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名のうえ各1通を保有する。

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